検察審査会「強制起訴制度」の限界
「小沢裁判」は何だったのか
2012年5月号
「市民感覚」で強制起訴された小沢一郎・民主党元代表に無罪判決が出た。「けしからん」による被告人づくりの限界を見せ付ける格好となった。一方、自らの手で小沢氏を訴追できなかった検察が意趣返しで「市民」をけしかける裁判でもあったが、ここでも検察は完全敗北を喫するはめとなった。検察審査会の強制起訴制度、裁判員裁判制度が刑事司法に導入され、裁判所が感情司法になびこうとしているなか、小沢判決は「疑わしきは罰せず」の原則をかろうじて保持する結果となった。