「人事院改革」は画餅に終わる
意味のない「総裁更迭」
2012年4月号
「人事官の任命については、その中の二人が、同一政党に属し、又は同一の大学学部を卒業した者となることとなってはならない」
国家公務員法第五条五項にこんな奇妙な条文がある。人事官とは人事院を構成する三人の特別職国家公務員でこのうち一人が総裁となる。内閣によって任命される天皇認証官であり、裁判官と同様に欠格条項に該当しない限り、国会の弾劾裁判を経なければ任期中に罷免されることはない。この条文は、東京大学法学部への偏重を防ぐために設けられたとされるが、それほど「中立性」が求められる役職であることの証しといえる。